税理士法人プロテクトスタンスTOP > 取扱業務 > 税務調査対応(法人・個人事業主向け)

法人・個人事業主向け

税務調査対応


税務調査について次のようなお悩みのある方は、
ぜひご相談ください

事業を始めて数年が経ち
そろそろ税務調査が来そう
突然、税務署から
税務調査の連絡が来た。
税務調査の日時までに
何を準備したらよいのか
わからない。
個人事業主であり、
いま顧問税理士がいない
売上も経費も適当で、
経費にプライベートな支出を
混ぜてしまった
契約書も請求書も作っていない。
領収書も捨ててしまった

そもそも、税務調査って何?
税務調査といっても2通りの税務調査があります。

税務調査というと、ニュースなどで報道されているような、税務署の職員が段ボールを抱えて事務所にどやどやと入っていくシーンを思い浮かべる人がいるかもしれません。しかし、税務調査といっても2通りの税務調査があります。

  1. (1)任意調査

    確認調査ともいいます。無作為に選ばれた企業や個人事業主に対して、帳簿が適切に記帳・保管されているかなどの確認などが行われます。必ずしも脱税・違法行為があった場合に限られませんが、もし、申告内容に誤りがあれば、追徴課税や指導が行われます。

  2. (2)強制調査

    意図的な脱税や違法行為などがあったことが税務署の調査などによって明らかな場合、任意調査とは異なり、事前の告知なく、税務署の調査が入ります。上述の職員が段ボールを抱えて…といったシーンはこちらのイメージかと思います。

税務調査を拒むことはできないの?
前提として、税務調査を拒否することはできません。

税務調査を歓迎する人は誰一人としていないと思いますが、前提として、税務調査を拒否することはできません。国税局や税務署は、調査について必要があるときは、帳簿種類の検査や提示、提出を求めることができます(国税通則法第74条の2)。

もしも、正当な理由なく税務調査を拒否したり、協力を拒んだり、調査に偽りの回答をした場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります(同法127条)。

また、税務調査では刑事事件で保障されている黙秘権を行使することは認められていません。しかし、調査官からの質問への即答義務はありませんので、事実関係を調査し、不明点を調べてから適切な回答をすればよいのです。


税理士が税務調査対応を行うべき
3つの理由


税理士が税務調査対応を行うべき理由1 立ち会うことで
精神的な負担が減る
税理士が税務調査対応を行うべき理由2 入念な事前準備が
できる
税理士が税務調査対応を行うべき理由3 的確な反論により
適切な税額が期待できる
税理士が税務調査対応を行うべき理由1

立ち会うことで精神的な負担が減る

税務調査が、1日で終わることは滅多にありません。1~3日程度かかります。毎日の取引から帳簿や記録の付け方まで、調査官から説明を求められますし、何気ない雑談の会話ひとつからも調査官は手がかりを得て、調査を行っていきます。

税務に関する知識もなく専門用語が飛び交うなかで、調査官から何を意図しているのかわからない質問を受け続けることは非常に苦痛であり、大きな心理的な負担を伴います。

税理士が税務調査に立ち会うことは、税理士法により認められた正当な業務です。税理士が経営者の皆さまと大切な会社を守る盾となり、税のプロフェッショナルとして、調査官と対等に渡り合います。

税務調査の結果が出るまでの緊張感が続くことは大きなストレスになります。本来の会社経営に集中するためにも、税務調査への対応は税理士にお任せください。

税理士が税務調査対応を行うべき理由2

入念な事前準備ができる

税務調査において大切なことは、準備不足に陥らないことです。最初に、税務調査の対象期間が直近何年分であるのか、確認することから始まります。それ以外にも調査官の所属部署、役職、氏名も確認します。税務署なのか国税局なのか、どこの部署が動いているのかなどの情報は事前準備を進めるうえで必要だからです。

そして、必須の準備書類となるのが、決算書、税務申告書、総勘定元帳、契約書、請求書、領収書などです。特に、これらの書類を外部の倉庫業者に保管している場合は、あらかじめ資料を取り寄せておかなければなりません。

そのほか、株主総会議事録や取締役会議事録など会社運営に必要な記録が整備されているかどうか、資料に整合性があるか、役員登記が実態と合っているかどうかなども確認が必要です。

また、税務調査を受ける場所の手配も忘れてはいけません。従業員に不安を与えないよう、声が聞こえない会議室や応接室などを確保しておく必要があります。なお、調査官は複数の資料を広げてチェックしますので、机のあるスペースがよいでしょう。

もちろん、税理士が経営者や経理担当者の皆さま向けのロールプレイングやシミュレーションなども行いますので、当日の緊張を和らげることができます。

税理士が税務調査対応を行うべき理由3

的確な反論により、適切な税額が期待できる

税務調査で怖いのは、調査官への説明不足により、余計な税金を支払うことになってしまうことです。そのためには、単なる反論ではなく、その理解と納得を得ることが重要になってきます。

調査官に対して、毅然とした態度で、クライアントの事情や、業種・業界の商習慣、税法にもとづく的確な反論材料をもった交渉を行わなければなりません。

税務調査の結果、追徴課税が0円で終わることは滅多にありません。調査官からの追徴課税の指摘は数万円~数千万円ということもあり得ます。

税務調査への対応で最も重要なことは、不要な追徴課税を避け、税金の負担を最小限にすることですから、力量ある交渉に強い税理士が必要です。


税務調査の大まかなチェックポイント


業種業界によって異なりますが、まず何よりも売上の計上漏れやがないか、計上時期に相違がないか入念にチェックされます。また、在庫に計上漏れがあると売上原価が違ってくるため、利益を不当に圧縮していないかチェックされます。定期的な商品の棚卸を実施しているのかも大切なポイントです。

それ以外にも、本来は交際費として扱うべきものを会議や福利厚生費として計上されていないかもチェックされます。もちろん、経営者の業務とは無関係なプライベートな支出が会社経費に含まれていないかどうかもチェックされます。

CHECK!
  • 売上の計上漏れがないか
  • 計上時期の相違がないか
  • 利益を不当に圧縮していないか
  • 適切な費目に計上されているか
  • 定期的な商品の棚卸を実施しているか
  • 無関係な支出が含まれていないか

税務調査により指摘を受けた場合は
どうなるのか


税務調査により指摘を受けた場合のペナルティには次のようなものがあります。

  1. ① 重加算税

    悪質な所得隠しの場合です。
    過少申告は納税額の35%、無申告は納税額の40%が課されます。

  2. ② 無申告加算税

    期限を過ぎて申告した場合、納税額の15%が課されます。

  3. ③ 不納付加算税

    源泉所得税を納税期限までに納付しなかった場合、納税額の10%が課されます。

  4. ④ 過少申告加算税

    最も多いケースです。修正申告した場合に納税額の10%が課されます。

  5. ⑤ 延滞税

    納税が期限に遅れた場合、未払納税額に対して年14.6%が課されます。

税理士法人プロテクトスタンスの強み


●税務調査を優位に進めるためには税務調査に強い税理士が必要です。税理士法人プロテクトスタンスの税理士は、同時に弁護士でもあり、税法や裁判例に関する深い知識、的確な反論にするための証拠収集、そして何よりも抜群の交渉力を持っております。

税務調査への対応は
税理士法人プロテクトスタンスに
お任せください!

このように税務調査対応というのは非常に重要な問題であり、取引先への立ち入り調査や万が一の逮捕や新聞報道がされた場合には、社会的な信用を失うことになります。税務調査への対応は税理士法人プロテクトスタンスの税理士にお任せください。

参考
よくある質問

お問い合わせ

CONTACT
TOPへ戻る