個人向け相続対策

相続税・遺贈


相続税・生前対策(遺贈、贈与)について
次のようなお悩みのある方は、
ぜひご相談ください

初めての相続を迎えて
とにかく不安である
相続税が発生しているのかどうか
わからない
税務署から
「相続税についてのお尋ね」が
届いてしまった
残される家族に
できるだけ多くの財産を
残したい
相続税の節税につながる
生前対策を考えたい
亡くなった後に、
相続のトラブルが
起きないようにしたい

もはや相続税は
他人事ではありません!


【 相続税申告までの流れ 】
身内の死亡(相続開始)
葬儀・四十九日
相続放棄・限定承認
遺産分割協議
相続税の申告、納付
登記や名義変更など

これまでは相続が発生した場合、相続税の対象となるのは相続が発生した割合のわずか4%とされ、私たちにとってなじみの低いものでした。しかし、2015年に税制度が改正されたことにより、多くの方が相続税申告の対象となり、これまでの倍である8%まで対象者の割合が上昇しました。

なかでも東京は、全国で最も相続税の対象となる割合が多く、東京都全体で相続税が発生する割合は12%、23区に限った数値ですと、区によっては、なんと38%の割合で相続税が発生するとの調査結果が公表されています。

また、所得税や法人税申告に対して税務署から税務調査を受ける割合は全体の5%前後といわれています。しかし、相続税の申告書を提出して、その後、税務調査を受ける割合は30%ともいわれております。しかも、税務調査を受けた人のうち、何と8割以上の人が何らかの申告漏れを指摘されています。

身内が亡くなってから、相続税申告までの大まかな流れは左記下記の通りになりますが、相続税の申告時になってはじめて税理士に相談するのでは、もはや遅すぎます。高額な相続税が発生するのを防ぐため、相続税の申告期限を過ぎてしまわないためにも、なるべく早めに税理士に相談することをおすすめします。


相続税を節税するための重要ポイント


相続税には、様々な軽減・減額措置が認められており、うまく活用することにより、相続税の納付額を低く抑えることができます。たとえば、

(1)配偶者特別控除

相続者が配偶者の場合、1億6,000万円あるいは法定相続分のどちらか大きい金額までは、相続税がかかりません。
  

(2)贈与税額控除

被相続人(相続される人)が亡くなる3年以内に生前贈与として財産をもらい、贈与税を納めた場合は、その分は差し引くことができます。

(3)相次相続控除

10年以内に2回以上の相続があった場合、2回目以降の相続税が一部控除されます。

(4)小規模宅地額の特例

被相続人が自宅あるいはお店など事業用として使っていた土地は、評価額が50~80%まで減額されます。東京都内など、特に不動産の価値が高い地域は、「相続財産に不動産がある≒相続税が発生する」ともいわれていますが、この特例を使うことができれば、相続税の負担をかなり減らすことが可能となります。

その他、相続人が未成年者や障害者の場合には、一定の金額を相続税から控除することができます。いずれの制度を利用するにしろ、期間内に所定の必要書類をすべて揃えて申告することが必要です。


元気なうちに遺贈、贈与などの
生前対策を!


相続される人(被相続人)が生きているうちに、相続する人(相続人)に財産を分けることを贈与といいます。もちろん、贈与の場合にも「贈与税」がかかるので注意が必要ですが、相続税と贈与税の違いや仕組みをうまく活用すれば、税金の負担を軽くすることができます。

そのため、相続税の生前対策として、生前贈与をする人が増えています。ただし、被相続人が亡くなる3年以上前に実行しておかなければならず、親(もしくは自分)が元気なうちに対策をしておかなければなりません。

[贈与税が非課税となる代表的なケース]
(1)一人当たりの年間贈与額が110万円以下の場合

毎年1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計額が110万円以内であれば、贈与税の基礎控除により非課税となります。専門的には「暦年贈与」とも呼ばれ、早い時期からお子さんやお孫さんに贈与をすることで相続税のかかる財産を減らす相続税対策です。

(2)生活費や教育費として贈与する場合

親子や夫婦が生活していくために必要な費用、たとえば、日々の生活費だったり教育費の場合は、贈与税が非課税となるのが原則です。ただし、生活費や教育費以外に使った場合や、使い切れず残ってしまった分、数年分をまとめて贈与した場合には贈与税の対象となる場合もあります。

(3)配偶者へ自宅を贈与した場合

婚姻期間が20年以上ある配偶者に対して、自宅用不動産を贈与した場合は2,000万円まで贈与税が非課税となります。

(4)相続時精算課税制度を利用した場合

60歳以上の父母が、20歳以上の子どもに対して、累計で2,500万円まで生前贈与する場合、贈与税が非課税となります。ただし、相続の際に生前贈与の分まで相続税を精算する制度になりますので、個々人の財産状況や相続人間の関係により節税の効果が変わってきてしまいます。

(5)生命保険を利用した場合

預貯金がある場合、預貯金として相続をしてしまうと全額が相続税の対象となるのに対して、死亡保険金として受け取れば、一定額が非課税の対象となります。

これらはあくまでほんの一例です。また、これらの制度を利用した場合、申告が必要な場合と申告すら不要な場合もあります。

税理士法人プロテクトスタンスの強み


●税理士法人プロテクトスタンスは、グループ法人の弁護士・司法書士・行政書士と連携して、生前対策はもちろんのこと、相続が始まってからの金融機関や法務局などの諸手続きや遺産分割協議、相続税の申告までワンストップのサービスをご提供することが可能です。

相続税や贈与に関するご相談は
税理士法人プロテクトスタンスに
お任せください!

相続税の問題は、大切な身内が亡くなった悲しみや、相続人同士の話し合いに気を取られ、ついつい後回しになりがちです。しかし、相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告しなければならないのが原則です。

また、贈与の場合も含め、思いもよらない高額な贈与税や相続税が発生し、「こんなことになるんだったら、財産なんかもらわなければよかった…。」と予期せぬトラブルが発生することも少なくありません。そうなることがないように、ぜひ税理士法人プロテクトスタンスにお早めにご相談ください。

参考
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