民法上、生命保険金は相続財産ではありませんが、税法上は、保険料の全部または一部を被相続人が負担していた場合、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
もちろん、受け取った保険金額の全額が課税対象となるわけではなく、500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。
たとえば、生命保険の受取金が5,000万円あり、法定相続人が3人いた場合、500万円×3=1,500万円が非課税となります。
そして、残りの3,500万円とその他の相続財産(不動産や預貯金など)から基礎控除を除いた金額が、相続税の対象となります。
なお、相続人以外の人が保険金を取得した場合は非課税の適用がありません。
生命保険には非課税枠があるため、相続財産を生命保険として預けるなどして生前からの相続税対策として活用することもあります。
最終的にどのくらい節税につながるのか、具体的な金額については様々な判断要素がありとても複雑です。
相続税対策でお困りの方は、税理士法人プロテクトスタンスまでお問い合わせください。