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Q.4相続財産の中に不動産があります。測量は必ずしなければならないのですか?

個人向け相続対策 2022.06.01
A.4

必ずしもしなければならないというわけではありません。

実は、不動産登記は測量の技術の進歩から、平成以降に測量した記録のない不動産においては、登記簿上の面積と、実際の面積が異なる場合があります。
その他にも、面積だけではなく、登記簿上の位置が実際と異なるケースもあります。

たとえば、登記簿上では私有地に家を建てたはずなのに、改めて測量をし直すと、道路の上に家が建っていたというケースもあります。
それ以外にも、隣地との境界線が実測値と異なり、トラブルになるケースすらあります。

もし、測量をやり直すことにより、登記簿上の面積より実測値の方が小さかった場合は、相続税などを低く抑えることが可能です。

しかし、不動産の測量を業とする土地家屋調査士に依頼をした場合、費用として数十万円はかかりますから、節税の効果はほとんどありません。

その一方で、1筆の土地を分けて(分筆)相続したり、売却したりする場合には、正確な数値や位置を算出する必要がありますので、測量は必須といえます。

また、対象不動産が広大の場合にも、登記簿上の面積>実測値の面積となり、土地家屋調査士への依頼費用を考慮した上でも、節税になることはありえます。

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