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Q.3遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更もしてもらえますか?

個人向け相続対策 2022.06.01
A.3

税理士法人プロテクトスタンスは税理士事務所ですので、原則、遺産分割協議書の作成や不動産(土地・建物)名義変更を行うことはできません。

しかし、一連の相続手続におけるこれらの手続は、相続税の算定にも影響を与えるような重要な手続です。

士業の総合リーガルグループという特性を活かして、ワンストップサービスをご提供しております。

そのため、グループ法人の弁護士が遺産分割協議書の作成をお引き受けできますし、司法書士が不動産の名義変更をお引き受けできます。詳しくはこちらをご覧ください。

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