税理士法人プロテクトスタンスTOP > よくあるご質問 > 法人・個人事業主向け > 緊急事態宣言に伴う休業要請で資金が苦しいです。

Q.16緊急事態宣言に伴う休業要請で資金が苦しいです。

法人・個人事業主向け 2022.06.01
A.16

現在、新型コロナウィルス禍対策として、様々な資金支援が準備されています。
これらは、大きく分けて3種類の資金繰り(資金調達方法)に分類することができます。

(1)融資
代表的な資金調達方法の一つで、銀行や信用金庫などの金融機関からお金を借りることです。
返済日には利息を付けて返金しなければなりませんが、比較的大きな金額でも資金が得られることもあります。

金融機関によっては、融資の審査のために、信用情報の確認以外に、事業計画書の作成・提出を求めてくることもあります。

(2)助成金
行政が主体となって行われます。融資とは異なり、返済義務は原則ありません。
たとえば、「雇用調整助成金」は、様々な要因で事業を縮小せざるを得なくなった事業者(個人事業主も含む)が、雇用している労働者を一時的に休業させ、労働者の雇用を保持した場合に、休業手当などを補填する資金繰りの制度です(令和3年6月30日まで)。

(3)支援金、給付金
助成金と同様に行政から支給されます。返済義務がないのも助成金と同様です。
たとえば、「一時支援金」は、緊急事態宣言による時短営業や、外出自粛の影響で、1月から3月までの売上高が、昨年あるいは一昨年の同時期の売り上げから、50%以上減少している事業者(個人事業主も含む)に対し、法人ならば最大で60万円、個人ならば最大で30万円を上限とし、支援金を給付する制度です。
※令和3年5月31日まで。5月31日までに「書類の延長申込」を行うことにより、期限が2週間前後延長される予定となっています。

その他にも、非対面型の制度を整えた場合にその設備投資に対して支給される「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」などがあります。

これらの書類は、前年に比べて売り上げが下がったことの証明や、休業をしていたことの証明など、様々な書類の作成が必要になります。

また、どの制度を活用すべきか判断に迷われることもあるかと思います。制度によっては、期限に限りがある場合もありますので、お早目にご相談ください。

お問い合わせ

CONTACT
TOPへ戻る