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Q.15税金が納付できないのですが、どうすればよいですか?

法人・個人事業主向け 2023.05.11
A.15

会社勤めの方は、給与から所得税や市民税が天引きされた上で支給されますので、固定資産税を除けば、税金が納められないという事態には陥らないと思います。

しかし、企業経営者や個人事業主の方からは「新型コロナウィルス渦に伴う急激な減収で、税金が納付できない」というご相談をよくいただきます。

国税庁は下記の条件を満たした場合、税金の換価の猶予が認められているとしています。

  • 【換価の猶予(条件)】
    • 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる
    • 納税について誠実な意思を有すると認められる
    • 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない

これらの条件を満たす場合は、納付すべき国税の納付期限から6か月以内に申し出ることにより、下記の猶予が認められるようになります。

  • 【換価の猶予(効果)】
    • 1年間納税が猶予される
    • 猶予期間中の延滞税が軽減される
    • 財産の差押えや換価、売却が猶予される

国税庁はそれ以外にも、利益の減少等により、事業が著しい損失を受けた場合など、所定の条件を満たした場合には1年間の納税の猶予を認めています。
また、これらの方法以外にも、税金が納付できない方には、資産内容に応じて分割納付が認められることもあります。

税金に関しては、納付期限を過ぎてしまった場合、督促状、催告書、差押え予告書といった書面が次々と届いてしまいます。大事なのは、差押えなどがされる前に、税務署に対して税金を払う意思があることを示すことです。

状況に応じて、支払いの免除までは認められないものの、支払いの猶予が認められることもあります。税金の支払いに困った方は、早目に税理士や税務署に相談すべきでしょう。

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