会社勤めの方は、給与から所得税や市民税が天引きされた上で支給されますので、固定資産税を除けば、税金が納められないという事態には陥らないと思います。
しかし、企業経営者や個人事業主の方からは「新型コロナウィルス渦に伴う急激な減収で、税金が納付できない」というご相談をよくいただきます。
国税庁は下記の条件を満たした場合、税金の換価の猶予が認められているとしています。
これらの条件を満たす場合は、納付すべき国税の納付期限から6か月以内に申し出ることにより、下記の猶予が認められるようになります。
国税庁はそれ以外にも、利益の減少等により、事業が著しい損失を受けた場合など、所定の条件を満たした場合には1年間の納税の猶予を認めています。
また、これらの方法以外にも、税金が納付できない方には、資産内容に応じて分割納付が認められることもあります。
税金に関しては、納付期限を過ぎてしまった場合、督促状、催告書、差押え予告書といった書面が次々と届いてしまいます。大事なのは、差押えなどがされる前に、税務署に対して税金を払う意思があることを示すことです。
状況に応じて、支払いの免除までは認められないものの、支払いの猶予が認められることもあります。税金の支払いに困った方は、早目に税理士や税務署に相談すべきでしょう。