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Q.11海外でプレーすることになりました。税金は今後も日本に納めるのでしょうか?

スポーツ税務顧問 2024.06.06
A.11

海外のチームでプレーするなど、1年以上にわたり日本を離れる場合、「非居住者」として扱われます。そして、海外で収入を得ている非居住者は、日本ではなく移住先で所得税などの税金を納めることになります。

また、海外へ移住する際、居住している市区町村役場に「海外転出届」を提出することで、住民税が非課税となります。転出届を提出すると住民票が除票となり、国内に住所を有さないことになるためです。

一方、住民票の除票に伴い、国民健康保険や国民年金などの社会保険に加入できなくなります。そのため、健康保険については、民間の医療保険などを利用するようにしましょう。

国民年金については、移住後も日本国籍のままであれば「任意加入」という手続きを利用できます。任意加入を利用すると移住後も年金保険料を引き続き納めるため、納付分が将来的に受け取る年金額に反映されます。

任意加入を利用する場合、居住している市区町村役場、すでに移住していれば最後に居住していた市区町村役場に問い合わせましょう。

●CM出演など日本で収入がある場合は?
海外へ移住後に日本でCMに出演し、出演料が支払われると、出演料などに対して生じる日本の所得税などが源泉徴収されます。そして、日本と移住先で二重に所得税を納めることにならないよう、調整される場合があります。

たとえば、アメリカに移住してアメリカで所得税を申告するケースでは、チームから支払われる年俸などのほか、日本でのCM出演料も収入として申告します。その際、日本で源泉徴収された税額分を差し引くことができるので、二重課税にはならないのです。

ただし、移住先の国によって税制が異なる可能性があるため、税理士に相談することをおすすめします。

また、日本国内に土地や建物を所有しており、不動産収入を得ているような場合、日本の所得税が課税されるため、確定申告をしなければなりません。この点、非居住者が確定申告するには、納税管理人を選定して手続きを任せる必要があるので、正しく納税するためにも税理士に依頼してもよいでしょう。

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