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Q.10未成年の子どもがプロスポーツの大会で多額の賞金を獲得しました。税金を納める必要はありますか?

スポーツ税務顧問 2024.05.07
A.10

プロスポーツの大会で得られた賞金は所得にあたるため、金額によっては所得税が発生します。そして、所得税に関するルールには年齢による区別がないので、未成年の子どもが賞金を獲得した場合でも、所得税を納めることになる可能性があります。

具体的には、子どもの所得が1年間で48万円を超える場合、確定申告をして所得税を納める必要があります。また、親の扶養からも外れることになります。

ただし、48万円を超える賞金を得たからといって、必ず確定申告をして所得税を納めるわけではありません。所得税が発生するかどうかは、得られた賞金が「一時所得」と「雑所得」のどちらに該当するかが重要となります。

一時所得と雑所得の区別としては、賞金を支払ったのがスポンサーなど大会の主催者以外であれば一時所得、主催者であれば雑所得となります。

なお、アルバイトをしているなど給与所得がある場合、給与以外の賞金などで20万円を超える所得があれば確定申告をしなければなりません。

①一時所得の場合
賞金が一時所得にあたる場合、賞金を得るための経費と50万円の特別控除を賞金から差し引いた金額が所得額となります。さらに、所得額を半分で割った金額が、所得税の対象となる「課税所得」となるのです。

そのため、高額な賞金を得たとしても、課税所得が48万円を下回り、所得税が発生しない場合があります。

たとえば、150万円の賞金を獲得し、20万円の経費がかかった場合、賞金から経費と特別控除(50万円)を差し引いた80万円が所得額となります。そして、所得額の半分が課税所得となりますが、今回の例だと課税所得が40万円となり48万円を超えないため、所得税が発生しないことになるのです。

②雑所得の場合
賞金が雑所得にあたる場合、特別控除などは発生せず、得られた賞金から経費を差し引いた金額が所得額となります。たとえば、賞金が150万円で経費が20万円の場合、所得額が130万円で48万円を超えるため所得税が発生します。

未成年でも、数多くの大会に出場して多額の賞金を得ていたり、企業とスポンサー契約を結び、スポンサー料を得ていたりする方もいます。そして、親は未成年の子どもの資産を管理できるので、子どもの代わりに確定申告をしたり、資産管理会社を設立して役員を務めたりするケースもあります。

一方で、確定申告が必要な所得があるにもかかわらず手続きを怠った場合、未成年でも無申告加算税などのペナルティを受ける可能性があります。また、親が自分のお金で子どもの税金を支払うことはできず、支払ってしまうと贈与として扱われ、金額によっては贈与税が発生します。

このように、親が子どもの代わりに資産を管理したり、手続きをしたりする場合でも、適切に対応しなければ思わぬ不利益が生じるかもしれません。所得が増えれば納税額も増え、手続きが複雑になることも考えられるため、税理士への相談をおすすめします。

税理士法人プロテクトスタンスでは、野球選手やサッカー選手、テニス選手やゴルファー、陸上選手など、多くのプロスポーツ選手からご相談をいただいており、顧問税理士を務めた実績がございます。確定申告はもちろん、節税対策や資産形成などもお任せいただけますので、どうぞご遠慮なくご相談ください。

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