相続税の申告は、被相続人(亡くなった人)が亡くなった日の翌日から10か月以内に行うことが原則です(相続税法第27条1項)。
例外的に、遺留分の侵害額請求があった場合や相続人となる胎児が生まれた場合などでは、申告期限の延長が認められることもあります。
また、最近では、新型コロナウイルス感染症による延長が認められています。
この場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に新型コロナウイルス感染症による影響である旨を付記することによって、申告・納付期限の延長を求めることができます。
しかし、申告期限までに申告をしなかった場合や実際に相続をした財産よりも少ない金額で申告したなどの場合、加算税・延滞税などが発生する可能性がありますので、注意が必要です。
なお、相続税申告書の提出先は、被相続人の死亡当時における住所地を管轄する税務署です。
管轄税務署の所在地は、国税庁のホームページで調べることができます。
相続人(財産を受け取る人)の住所地ではありませんので、早めに提出先の税務署を確認し、正しい金額で申告を行いましょう。
相続税の申告は、10か月という短い期間で正しい金額の算出を行わなければなりません。
ご自身で行われると、過少申告や過大申告など金額の誤りや記入漏れなど予期せぬトラブルが発生するリスクがありますので、相続税の申告を行う際には、専門家である税理士に相談するとよいでしょう。
相続税の申告にお悩みの際は、税理士法人プロテクトスタンスにご相談ください。