プロゴルファーなどが、日本国内の大会に留まらず、海外の大会で優勝して賞金を獲得するケースが増えています。この場合の賞金についても、もちろん税金が発生します。
日本でどこまで課税されるかについては、まず、日本の居住者であるかどうかがポイントになります。
つまり、日本国内に住所を有していたり、引き続いて1年以上居所を有する場合には、海外で獲得した賞金にも日本で課税される仕組みとなっています。
しかし、大会が開催された国の制度によっては、その国においても税金が課せられる場合があります。そのような場合には、その国と日本で2回税金を支払わなければなりません。
このような場合には、外国税額控除といって、確定申告の計算の際に、海外で獲得した所得の一定額を差し引くことができる控除制度を利用することで、税金の負担を減らすことが可能です。
外国税額控除制度を利用できるかについては、日本国内に留まらず、賞金を獲得した国の税金の仕組みも把握しなければならず、専門的な知識が必要です。
まずはご遠慮なく税理士にご相談ください。