プロゴルファーや陸上選手など、賞金を収入のベースとしているようなアスリートは、大会で優勝した賞金が事業所得として課税対象となります。事業所得に該当しない場合でも、賞金の金額が50万円以上なら一時所得とみなされ、やはり課税対象です。
また、優勝した場合や、新記録を出した際に、選手のスポンサーから贈られる賞金についても同様です。アスリート以外にも、クイズ番組やe-スポーツの大会で優勝した賞金なども同様に扱われます。
しかし、例外的に、オリンピック・パラリンピックに出場した選手がメダルを獲得した際に、JOC(日本オリンピック委員会)や日本パラスポーツ協会(JPSA)、左記団体に加盟している競技団体(日本サッカー協会など)からの賞金・奨励金に対しては税金がかかりません(所得税法第9条1項14号)。
そのほか、所得した金額が非課税になるか否かは、所得税法第9条に列挙されてはいますが、その判断には非常に高度な専門知識が必要になります。
決して、独断で決めつけてしまうのではなく、税理士に相談・確認するようにしてください。