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Q.5大会で得た賞金にも税金がかかるのですか?

スポーツ税務顧問 2024.03.01
A.5

アスリートが大会で優勝した際に得られる賞金についても、金額が50万円以上となる場合は、一時所得とみなされ、課税対象となります。優勝した場合や、新記録を出した際に、選手のスポンサーから贈られる賞金についても同様です。

アスリート以外にも、クイズ番組やe-スポーツの大会で優勝した賞金なども同様の扱いです。

しかし、例外的に、オリンピック・パラリンピックに出場した選手がメダルを獲得した際に、JOC(日本オリンピック委員会)や日本パラスポーツ協会(JPSA)、左記団体に加盟している競技団体(日本サッカー協会など)からの賞金・奨励金に対しては税金がかかりません(所得税法第9条1項14号)。

そのほか、所得した金額が非課税になるか否かは、所得税法第9条に列挙されてはいますが、その判断には非常に高度な専門知識が必要になります。

決して、独断で決めつけてしまうのではなく、税理士に相談・確認するようにしてください。

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