個人事業主の場合、毎年1月1日から12月31日までの間に発生した所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行わなければなりません(※令和2年の確定申告については、申告期限・納付期限が1ヵ月間延長され、4月15日までとなっています)。
しかし、提出期限に間に合わない場合でも、なるべく早く提出・納付をするようにしてください。期限に遅れた場合のペナルティーには次のようなものがあります。
〇無申告加算税
納めるべき税額に加えて課せられます。課せられる割合は下記の通りです。
・税務署から遅延を受ける前に申告した場合は5%
・納付する税額が50万円までは15%
・納付する税額が50万円を超える場合は20%
〇延滞税
遅れた日数分だけ最高税率年14.6%の延滞税が加算されます。
また、青色申告者の場合には、下記のようなデメリットも発生してしまいます。
〇65万円の特別控除の適用がなくなる
青色申告の場合は、最大で65万円の控除を受けることが可能ですが、提出期限・納付期限に遅れた場合は、この特別控除がなくなります。
なお、10万円の青色申告特別控除は、期限後の申告でも適用されます。
〇青色申告の承認が取り消しになる
法人が、2期連続で期限内に確定申告をしなかった場合、青色申告の承認が取り消されてしまいます。
※個人の場合、この取消制度はありません。
なお、無申告加算税の場合には、申告期限内から1ヵ月以内に自主的に納付した場合など、一定の要件を満たした場合には、無申告加算税が課せられない場合があります。