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Q.13新型コロナウイルス関連で様々な給付金・助成金が支給されました。課税されるものと非課税となるものについて教えてください。

法人・個人事業主向け 2022.06.01
A.13

一部例外はあるものの、個人宛に支給されたものか、事業者宛(個人事業主も含む)に支給されたものかによって、課税か非課税かに分類することができます。

個人非課税10万円の特別定額給付金
子育て世帯への臨時特別給付金
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、給付金
新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金
学生支援緊急給付金
課税未払賃金立替払制度
休業手当、持続化給付金(給与所得者向け)
事業者課税持続化給付金
家賃支援給付金
雇用調整助成金
感染拡大防止協力金、休業要請協力金
スポーツ活動、文化芸術活動の継続支援事業
小学校休業等対応支援金、助成金

※上記は一例です。

このように、支給された給付金・助成金によって課税・非課税が異なります。
課税される給付金を受け取ったにも関わらず確定申告を行わなかった場合、申告漏れとなってしまいます。
修正申告が必要になることもありますので、ご注意ください。

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