税理士の場合、依頼者に代わって他の相続人と交渉したり、遺産分割に関する手続きを代行することができません。
税理士が相続で代行できる手続きは、相続人調査や相続財産調査、相続税の計算、申告手続きなどに限られます。
もし、遺産分割で争いが生じ、その解決を専門家に依頼する場合は、弁護士に依頼する必要があります。
弁護士は、依頼者に代わって、他の相続人と遺産分割の交渉を行ったり、場合によっては、遺産分割に関する調停なども行うことができます。
また、そもそも遺産や相続人の範囲など、遺産分割の前提に争いがある場合は、訴訟により解決を図ることもできます。
そのため、親族間での協議が進まなかったり、争いがあるような場合は、弁護士への相談をおすすめします。
弊事務所では、グループ法人に相続に強い弁護士や司法書士、行政書士が在籍しており、士業の総合リーガルグループの強みを活かした、ワンストップサービスをお届けすることができます。
相続に関する問題は、ぜひ税理士法人プロテクトスタンスにご相談ください。