財産よりも、借金の方が明らかに多い場合は、「相続放棄」をするとよいでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを意味しており、マイナスな財産を相続せずに済みます。
相続はされませんので、相続税はかからず、相続税の申告をする必要もありません。
しかし、プラスの財産も相続できないところに注意が必要です。
相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があります。
明らかに借金などのマイナスな財産が多い、マイナスな財産しかないなどの場合には、相続放棄を選択すべきでしょう。
また、マイナスな財産の金額が不明で、プラスの財産が一定数以上ある場合は、「限定承認」という方法を選択することも1つの手段です。
限定承認では、プラスとマイナスの財産の双方を相続することになりますが、たとえば、プラスの財産でマイナスの財産を清算することが可能な場合は、プラスの財産が手元に残るため、一定のメリットがあると考えられます。
なお、一般的に想定されている相続のことを、「単純承認」といいます。
単純承認で相続することで、被相続人のプラス・マイナスの財産を問わず、無条件で相続することになります。
「単純承認」はもちろんですが、「限定承認」した場合も、プラスの財産が残っていて、基礎控除額を超える場合は、その超える部分(課税遺産総額)に対して相続税が課税され、相続税を申告する必要があります。
もし相続の方法や、相続税申告について、お悩みがございましたら、税理士法人プロテクトスタンスにご相談ください。