新型コロナウィルス感染症などの影響(コロナ禍)で、税金が払えないというご相談をよくいただきます。
税金が支払えない場合、一番してはいけないことは「払えないものは仕方がない」と何の対策もしないことです。
税金の未納状態を続けてしまうと、滞納税が課せられたり、強制的に銀行口座などの財産を差し押さえられたりすることもあります。また、金融機関などからの借入れと異なり、自己破産をしても、税金はなくなりません。
税務署などが強制的な措置を講じる前に、まずはお近くの税務署または税理士にご相談ください。
延納や猶予制度などの諸制度を活用することで、納付時期を延長したり、分割で納付することが可能な場合もあります。