新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けた法人や個人事業主に対して、国や地方自治体から様々な助成金や給付金が支給されています。
このうち、持続化給付金や東京都の感染拡大防止協力金(休業協力金)は、法人・個人にかかわらず、課税対象となります。税法上、法人は雑収入、個人事業主は事業所得等の扱いになります。
これらは、極めて厳しい経営環境にある事業者(法人・個人事業主)の事業継続を支援するためのものですから、課税されることに強い違和感があるかと思います。
しかし、国は、本業で100万円の収益を出した事業者より、100万円の給付金を支給された事業者の納税額が少なくなるという事業者間の不公平さを避けるため、課税対象とする旨を説明しています。
ただし、コロナ禍により売上が大きく減少している経営状況では、経費などの損金が収益よりも多いかと思いますので、結果的に、影響は小さいものと考えられます。