たとえ、ご依頼に至らず、ご相談のみの場合であったとしても、弊事務所から情報が漏洩することはありません。
税理士は、税理士法により厳しい守秘義務が課せられております。お客さまの個人情報を含めた機密情報は厳格に管理しておりますので、ご安心ください。
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、または窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。 税理士法基本通達38-1 法第38条に規定する「正当な理由」とは、本人の許諾または法令に基づく義務があることをいうものとする。