中小企業向けの賃上げ促進税制(賃上げ税制)とは、中小企業などが、前年度よりも給与などの支給額を増加させた場合に、その支給増加額の一部を法人税(個人事業主では所得税)から税額控除できるようになる制度で、2022年4月1日から施行されました。
制度の対象期間は、2022年(令和4年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までに開始する事業年度が対象とされています。
この対象期間中に次の要件を満たすと、会社(法人)の場合は法人税から、個人事業主の場合は所得税から、支給増加額のうち下記の控除率を控除できるようになります。
適用要件 | 控除率 |
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雇用者給与などの支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 | 15% |
上乗せ要件 | 控除率 |
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雇用者給与などの支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 | 15%上乗せ |
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加 | 10%上乗せ |
そして、この賃上げ税制を適用することのメリットは次のものが考えられます。
特に、従業員の賃上げは、会社にとって大きな負担となることが予想されます。
しかし、賃上げ税制を活用することにより、従業員の賃金を上げても、前年度に比べて1.5%以上増加した場合には、支給増加額の15%を法人税から控除することができるため、経済的な負担を軽減することができるでしょう。
そして、上乗せ要件も満たした場合には、支給増加額を最大40%控除することも可能です。
そのため、従業員や会社の双方にメリットがある税制と考えられます。
なお、賃上げ税制については、厚生労働省や中小企業庁が「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」としてまとめています。
こちらもあわせて活用することで、賃上げ税制の概要を詳しく理解することができるでしょう。
それでも、頻繁に改正される税制や賃上げ税制について、不明点などが生じることがあるでしょう。
もし、賃上げ税制などについて、お悩みや不明点がございましたら、税理士法人プロテクトスタンスまでご相談ください。