多くの場合「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」または「カーボンニュートラル投資促進税制」と呼ばれることのある制度です。
これは、企業(青色申告法人)が計画認定制度に基づき、脱炭素効果のある設備を導入した際に一定の税優遇制度が受けられる制度※で、令和3年度の税制改正で新しく創設されたものです。
導入対象となるのは大きく分けて次の2つの場合です。
①大きな脱炭素化効果を持つ製品 の生産設備導入
②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入
当制度における措置内容は、税額控除5~10%、または特別償却50%とされています。また、適用期限は令和5年度末です。
カーボンニュートラルとは、二酸化炭素やフロンガスといった「温室効果ガス」をプラスマイナスでゼロにし、脱炭素社会を目指す取り組みのことを言います。近年では地球環境への企業責任としてSDGsの取り組みの一つに挙げられることも多く、対応は必須になりつつあります。
日本政府も「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定し、2050年までにカーボンニュートラルを実現しようと国を挙げての取り組みを見せています。
そういった背景下で、カーボンニュートラルの促進を目指す企業を応援するため、「カーボンニュートラル投資促進税制」は創設されました。
税理士法人プロテクトスタンスでは、カーボンニュートラル投資促進税制を効果的に活用するためのご相談も承っております。
自社への導入メリットなどでお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
※計画の認定申請書を作成し、その事業適応に係る事業分野を所管する業所管⼤⾂に提出し、審査・認定を受け、計画認定後に、設備を取得します。