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Q.12相続税申告までのスケジュールの目安を教えてください。

個人向け相続対策 2024.07.24
A.12

相続税の申告までに行うことや、一般的なスケジュールの目安は、次の通りです。

相続開始~3か月以内
  • 葬儀の手配
  • 死亡届の提出
  • 遺言書の有無を確認
  • 相続財産(負債を含む)の調査
  • 相続人の確認や連絡
  • 相続の方法(単純承認、限定承認、相続放棄)を選択
4か月以内
  • 被相続人の準確定申告
    被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を申告。
10か月以内
  • 相続財産(負債を含む)の確定、財産目録の作成
  • 遺産分割の協議(遺言書がない場合)
  • 遺産分割協議書の作成(同上)
  • 遺産分割手続きの実施(名義変更、預金解約など)
  • 相続税額の計算、申告、納付

相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に必ず行わなければなりません。

相続人の方は、この10か月以内に、さまざまな手続きを行う必要があります。
ただし、突然のことで相続に関する対応方法がわからないこともあるでしょう。

もし相続の手続きにお悩みがございましたら、税理士に相談することをおすすめします。

税理士は、相続人調査や相続財産調査を行うことができ、相続人や遺産の範囲を調べることができます。
また、なるべく相続税の金額を抑えるための対策を講じつつ、相続税を正しく計算し、適正な内容で相続税を申告することが可能です。

なお、遺産分割協議が整わなかったり、揉めたりするような場合は、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士は、依頼者に代わって相続人間での交渉や遺産分割に関する調停の手続きを代理することができます。
また、遺産分割の前提である相続人や遺産の範囲に争いがある場合には、訴訟手続きも任せることができます。

このように、税理士や弁護士に相続の手続きを依頼すると、依頼人にとって有利な相続となるよう手続きを進めることができます。

弊事務所は、グループ法人に相続の手続きに詳しい弁護士や司法書士、行政書士が在籍しており、ワンストップで各専門家に相談することが可能です。

相続についてお悩みなどがございましたら、税理士法人プロテクトスタンスにぜひご相談ください。

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