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Q.20取引先に謝礼を包みたいのですが、これは交際費になりますか。

法人・個人事業主向け 2022.06.01
A.20

謝礼金を支払う対象となる行為が何であるかによって変わります。そもそも、同じ「謝礼」という言葉であっても、セミナーや講演会の講師に支払うお金は謝礼金ではありません。

接待交際費として処理する典型的なケースとしては、たとえば、取引先の会社から新しい顧客を紹介してもらった場合、その感謝のために支払う謝礼金の場合です。
なお、法人や個人事業主から紹介された場合は「接待交際費」と呼びますが、友人など個人から紹介された場合は「支払手数料」と呼ぶことが一般的です。

接待交際費の場合、資本金が1億円以下の中小企業の場合、年間800万円までは損金として計上され、税務上の費用として認められます。(なお、個人事業主の場合は交際費については金額上の制限はありません)。

また、謝礼を支払う取引先が顧客を紹介するサービスを手掛けている場合、役務(サービス)に対する役務提供の対価としてお金を支払うため、接待交際費としては扱われません。
この場合、「情報提供料」として限度額の制限なく、全額損金として計上することができます。

ただし、情報提供料として扱うには下記の要件に当てはまることが必要です。

  1. ①謝礼金の支払いが契約にもとづくものであること
  2. ②提供される役務が契約書等に明示されており、実際に役務の提供を受けていること
  3. ③謝礼金の額が、提供された役務内容に照らして適切な額と認められること

(措置法通達61の4(1)-8)

謝礼の扱いは、どのような支払先にどのような意味合いで支出をするかにより、経理処理の仕方が変わります。ぜひ一度、税理士に相談してみてください。

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