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Q.11給与計算はどこまでやってくれますか?社会保険関連はどうなるのですか?

法人・個人事業主向け 2022.06.01
A.11

すべて私たちにお任せください。

実は、給与計算自体は、税理士の独占業務ではないため、たとえ無資格でも、他社から依頼をうけて給与計算を行うことができます(いわゆる「代行業者」)。

しかし、給与計算には必ず税務が付随しますし、年末調整に関しては、法律により税理士のみに許された独占業務となっています。

そのため、費用が少し高かったとしても、無資格の代行業者ではなく、給与計算と年末調整をセットにして税理士に依頼するのがよいでしょう。

また、従業員を雇用すれば、社会保険関連の手続き、たとえば入退社に伴う雇用保険や、社会保険の手続きも忘れてはならず、これらの諸手続きは社会保険労務士の業務となります。

そして、これらに関する費用は給与から天引きされて従業員に支払われますから、社会保険労務士と税理士がうまく連携しないと、給与計算にミスが生じたりするなど、会社の信用性や従業員の退職リスクなどが発生してしまいます。

社会保険労務士であれば、給与計算を通して、勤怠管理、長時間労働、未払い残業代の問題など健全な労務管理についてアドバイスすることもできます。

税理士法人プロテクトスタンスは、グループ法人に社会保険労務士法人を有しており、給与計算や社会保険関連手続に精通した社会保険労務士が在籍しております。

給与計算から社会保険などの諸手続きからまで、ワンストップでサービスをご提供できますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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