個人事業主などの事業主を除く、会社勤めをしているサラリーマンの多くは、会社が本人に代わって年末調整を行ってくれます。
そのため、何もしなくても所得に対して多めに納めていた分の税金が還付されます。
しかし、
・医療費控除あるいはセルフメディケーション税制を受けたい場合
・国や地方公共団体、公益社団法人・公益財団法人など特定の団体に寄付金を行っている場合
・生命保険、火災保険などの保険料を支払っている場合
・住宅ローン控除を受けたい場合
などの人は、申告してはじめて、年末調整あるいは還付申告をすることにより、納めすぎた税金が還付されます(これを「還付申告」と呼びます)。
もしも、お勤めの会社の年末調整の期限に申告し忘れた場合には、ご自身で確定申告を行い、還付申告を行わなければなりません。
確定申告の期限は毎年2月16日から3月15日までの1か月間と定められおり、期限内に申告をする必要があります。
ただし、税金が戻ってくる還付申告だけなら上記の期限以外1年中、しかも過去5年間分まで遡って申告することができます。