離婚に際して、慰謝料、財産分与、養育費など様々な金銭を受け取る場合がありますので、税金面についても配慮が必要ですね。簡単に説明しますと、
受け取った慰謝料については、税務上は原則的に非課税となっています。そのため、確定申告や納税の必要はありません。
もっとも、慰謝料の金額が、社会通念上相当な範囲をはるかに超えているような場合、超過部分が贈与であると認定され、贈与税が課される可能性もあり得ますので注意してください。
受け取った養育費は扶養義務にもとづいた生活費の支払いになりますので、社会通念上相当と認められる範囲の金額であれば、贈与税や所得税の課税対象にはなりません。
財産分与を受けた場合は、原則的に非課税となります。ただし、分与された財産額が夫婦の共有財産よりも多過ぎるような場合、その超過部分は贈与税の課税対象となります。
また、離婚が贈与税や相続税を免れる目的で形式的に離婚したような場合も、贈与税の課税対象となってしまいます。
詳しくは、弊事務所の税理士までご相談ください。グループ法人である弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士と連携しながら、お客さまにとってベストな解決方法をご提案いたします。
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