相続財産に不動産が多く含まれる場合、評価額が高くなる結果、相続税が高額となり、現金で納税することが難しくなるケースがあります。
相続税は原則として、相続開始を知った日(被相続人の死亡を知った日)の翌日から10か月以内に現金で一括納付しなければなりません。しかし、納税資金が不足する場合でも、いくつかの対応方法があります。
その主な方法と、それぞれのメリットや注意点について解説します。
(1)相続税を分割払いする「延納」
一括で相続税を納めることが難しい場合、「延納」という制度を利用して分割で納付することができます。
延納は、納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、現金での一括納付が困難な場合に、税務署の許可を受けることで分割納付が認められる制度です。
延納期間は、原則的に5年間ですが、不動産を担保に提供する場合は最長20年まで延長が認められる場合があります。
延納のメリットは、不動産を売却せずに納税資金を分割で準備できる点です。
一方で、延納期間中は利子税が課されるため、最終的な納税総額は一括納付よりも増える可能性がある点に注意する必要があります。
また、原則として延納税額(相続税額)と利子税に相当する担保を提供しなければなりませんので、相続した不動産などを担保にすることが多いでしょう。
また、延納を利用するには、相続税の申告期限と同様、相続開始を知った日から10か月以内に申請しなければなりません。そのため、延納を検討する場合は、早めに資金計画と延納申請書の準備を進めることが重要です。
(2)不動産など現物で納める「物納」
「物納」は、不動産や有価証券などの現物を納める方法で納税できる制度です。延納によっても納税が困難と認められた場合に限り、税務署の許可を受けて利用できます。
物納のメリットは、現金がなくても納税できる点です。しかし、物納できる財産の種類には優先順位が定められているほか、抵当権の設定がある不動産や境界が不明瞭な土地といった管理や換価が難しい不動産は、原則として物納が認められないなど、さまざまな条件が設けられています。
つまり、不動産を物納したくても、必ず認められるとは限らない点を理解しておきましょう。
また、物納する財産は相続税評価額で評価されるため、市場価格よりも低額となる場合が多いです。物納を利用するための手続きも複雑ですので、物納を行うかどうか慎重に検討する必要があります。
(3)不動産の売却による納税資金の確保
不動産を売却して現金を確保する方法もあります。
まとまった資金を確実に得られる点がメリットですが、相続開始から10か月以内に買い手を見つけて売却手続きを完了する(または決済を完了する)必要があります。また、市場状況や不動産の条件によって希望価格で売却できない場合もあり、計画的な売却活動が求められます。
さらに、売却によって利益(譲渡所得)が発生すると譲渡所得税が課される点にも注意しましょう。具体的には、売却額から不動産の取得費(購入代金や購入時の諸経費)と譲渡費用(売却時の仲介手数料など)を差し引いた金額がプラスになる場合です。
一方、相続した不動産を売却する際、次のような特例の対象となれば、譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。
・相続税の取得費加算の特例
相続税を納めたうえで、相続開始から3年10か月以内に売却する
・相続空き家の3,000万円特別控除
被相続人が1人で住んでいた不動産(実家)を売却する
・居住用財産の3,000万円特別控除
相続後に自分が居住していた自宅を売却する
ただし、これらの特例を利用するには、さまざまな条件をクリアする必要があります。納税資金を確保する手段として不動産の売却が有効かどうか、税理士に相談することをおすすめします。
(4)不動産を担保にした金融機関からの借り入れ
不動産を担保に金融機関から借り入れを行い、納税資金を確保する方法もあります。延納と同様、不動産を手放したくない場合に検討すべき手段となるでしょう。
もし、延納を利用した際に課される利子税よりも低い金利で借り入れができれば、総支払額を抑えられる可能性があります。相続税納付の支援を目的としたローンを取り扱っている金融機関もあるため、延納と比較検討すると良いでしょう。
注意点として、金融機関の審査を通過する必要があるほか、担保となる不動産の評価やローンの返済能力などによっては借り入れができない場合もあります。また、延納の利子税のほうが、金利が低いケースも多いため、慎重に比較することが重要です。
(5)最終手段としての「相続放棄」
これまでにご説明した方法でも納税資金の確保が困難であれば、相続放棄という選択肢もあります。
相続放棄が認められると、初めから相続人ではなかったとみなされるため、相続税を納付する必要がなくなります。ただし、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続できなくなる点が最大のデメリットです。
また、相続放棄は相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、期限を過ぎると放棄できません。さらに、放棄すれば撤回できないため、メリットとデメリットを慎重に比較するようにしましょう。
なお、相続放棄をすると亡くなった方の両親や兄弟姉妹など、次の順位の相続人に相続権が移行します。同様に相続税を納める義務も移行するため、相続放棄によってトラブルが生じないよう、次の順位の相続人と事前に相談しておくことをおすすめします。
(6)まずは不動産の評価や特例の有無を税理士に相談
納税資金を準備したり、納税方法を検討したりする前に、まずは相続税額が適正かどうかを確認することが重要です。
ただし、不動産の相続税評価額を計算するには、相続税に関する専門的な知識が求められます。また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった相続に関する特例を利用できるかどうかによって、相続税額が大きく変わる可能性もあります。
不動産の評価額を正確に把握したうえで、各種特例を利用できるかどうか、利用できる場合の相続税額を確認するため、税理士へ相談するようにしましょう。
税理士であれば正確な相続税額を確認したうえで、納税方法などについてもアドバイスしてくれます。対応を依頼すれば、納税の手続きだけでなく、延納や物納などの利用にかかる煩雑な手続きも任せることが可能です。
税理士法人プロテクトスタンスでは、不動産が絡む相続税に関するお困り事はもちろん、グループ法人の弁護士とも連携しているため、相続に伴うさまざまなトラブルをご相談いただけます。ぜひお気軽にお問い合わせください。