確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。手続きの方法や税制上の優遇措置などに大きな違いがあるため、どちらを選べばいいか迷っている方も多いのではないでしょうか。
それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、自身に適した方法を選択することが重要です。
(1)青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告には、大きく3つの違いがあります。
・税制上の優遇措置の有無
青色申告には、最大65万円の特別控除や赤字の繰越控除、家族に支払う給与を経費にできる制度など、多くの節税メリットがあります。
一方、白色申告にはこうした優遇措置がないため、税負担が重くなる可能性があります。
・事前申請の有無
青色申告を利用するには、税務署に「青色申告承認申請書」をあらかじめ提出して承認を受けなければなりません。新たに事業を始める場合は開業日から2か月以内、すでに事業を行なっている場合はその年の3月15日までが提出期限です。
一方、白色申告は事前申請が不要なので、すぐに始められます。
・帳簿の作成方法
青色申告では、収入と支出だけでなく、資産や負債の増減なども記録する「複式簿記」という詳細な記帳方法が必要です。なお、収入と支出のみを記録する比較的簡単な「簡易簿記」という記帳方法も利用できますが、優遇措置の一部が利用できなくなります。
白色申告では、簡易簿記と同様に比較的簡単な「単式簿記」という記帳方法が認められています。
青色申告と白色申告を比較すると、手続きの簡便さでは白色申告に軍配が上がりますが、節税メリットを最大限に活かせるのは圧倒的に青色申告です。
それぞれのメリットとデメリットについて、より詳しく解説します。
(2)青色申告のメリット・デメリット
青色申告の最大の魅力は、節税効果の高さです。具体的には、次のような税制上の優遇措置があります。
・青色申告特別控除を受けられる(最大65万円)
「複式簿記による記帳」「確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付」「電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存の利用」といった条件をクリアすると、65万円の所得控除を受けられます。
なお、e-Taxや電子帳簿保存を利用していなければ55万円、簡易簿記の場合は10万円など、クリアした条件によって控除額が異なります。
・事業の赤字(欠損金)の繰り越しができる
赤字(欠損金)が発生した年も青色申告を行うと、翌年以降の黒字と相殺できるため、黒字になった年に納める税金を減らすことができます。
繰り越しができる期間は、個人事業主であれば最長3年間で、法人は最長10年間です。なお、法人の場合、2018年4月1日以前に開始した事業年度に生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
・家族に支払う給与を経費にできる「青色事業専従者給与」が適用される
続柄や年齢、事業に従事した期間など、一定の要件をクリアした家族に支払う給与を「青色事業専従者給与」という制度によって経費にできます。所得から控除できる金額は、勤務時間や業務内容と給与の金額などが見合っていれば、明確な上限はありません。
白色申告でも「事業専従者控除」という制度によって、家族の給与を経費にできます。しかし、所得から控除できる金額として、配偶者は86万円、配偶者以外は50万円という上限があります。
・30万円未満の事業用資産に対し「少額減価償却資産の特例」を利用できる
本来、パソコンやコピー機、デスクなどの事業に用いる物(事業用資産)のうち、10万円を超える物は、購入した年に全額を経費にできるわけではなく、数年に分けて少しずつ経費にしていきます(減価償却)。
一方、青色申告をしている中小企業や個人事業主は、30万円未満の事業用資産であれば「少額減価償却資産の特例」という制度によって、購入した年に全額を一括で経費にできます。ただし、1年間で合計300万円までという上限があるため、注意が必要です。
これらの優遇措置を適切に活用することで、税負担を大幅に抑えることが可能です。特に、年によって収入が不安定な方には、赤字を翌年以降に繰り越せる制度が大きな支えになるでしょう。
一方で、手続きに手間がかかる点は大きなデメリットです。
まず、期限までに承認申請書を提出しなければ、当年度は青色申告が利用できないため、スケジュール管理に注意しなければなりません。
また、複式簿記や決算書の作成などには、一定レベルの会計知識が求められます。記帳ミスや書類不備があると、控除が適用されない可能性があるため、正確な対応が必須です。
この点、近年は優れた会計ソフトの普及により、複式簿記での申告が以前よりも格段に簡単となりました。もちろん、税理士に依頼すれば専門的な知識が不要となるので、安心して手続きを進められます。
(3)白色申告のメリット・デメリット
白色申告は、青色申告のような事前手続きが不要で、気軽に始められる点が最大のメリットです。
帳簿の作成も比較的シンプルで、単式簿記により収入と支出を日々記録していれば、基本的に問題ありません。開業したばかりで、初年度の申告を少しでも簡単に済ませたい方にとっては、取り組みやすい制度といえるでしょう。
一方で白色申告には、青色申告で認められる税制上の優遇措置がなく、節税効果に乏しいという点が大きなデメリットです。
また、青色申告はもちろん、白色申告であっても記帳と帳簿の保存(5~7年)が義務付けられています。違反すると推計課税や加算税などペナルティの対象となる可能性があるため注意しましょう。
(4)青色申告と白色申告の選び方
今後、事業を長く続けたい方や、収入の増加が見込まれる方は、迷わず青色申告を選ぶべきです。
事業を始めたばかりで、収入がまだ少ないという理由で、現在は白色申告を選択している方も、収入が増えていくと税負担もより重くなります。できるだけ早く青色申告に切り替えることで、税負担を軽減できる可能性が高くなるでしょう。
また、記帳の精度や申告の正確性は、ビジネス上の信頼にも繋がります。
たとえば、金融機関から融資を受ける際、きちんと帳簿をつけて青色申告をしていることが信用材料になるケースがあるのです。もし、税務調査の対象となった場合も、信頼性を確保できるでしょう。
(5)青色申告は税理士にご相談を
青色申告には、会計・税務の基本的な知識に加え、正確な記帳や帳簿作成が求められます。初めて手続きする方にとっては、「書類を正しく用意できるか」「控除がきちんと受けられるか」など、さまざまな点が気がかりでしょう。
青色申告に不安がある方は、税理士へのご相談をおすすめします。税理士であれば日々の記帳チェックから、必要書類の作成と提出まで、青色申告の手続きを全面的にサポートできます。
税理士法人プロテクトスタンスは、業種も事業規模もさまざまな法人・個人事業主さまから税務顧問を承っており、幅広い分野のビジネスに精通した税理士が在籍しております。申告手続きの支援はもちろん、青色申告にとどまらない節税方法のアドバイスも可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。