その2つは似ているように思われますが、異なる制度です。そのため、併用することはできません。
最近、ドラックストアで薬を購入した際、「セルフメディケーション対象」と印字されたレシートや薬のパッケージの箱や薬を見かけることが多くなったと思います。
セルフメディケーション税制とは、2017年1月からスタートした制度です。
健康診断や予防接種を受けている人など、普段から健康管理を行っている人とその家族を対象に、風邪薬や頭痛薬などの市販薬の購入費が年間12,000円を越えた場合、上限を82,000円として所得控除が受けられます。
一方、医療費控除とは、年間の自己負担分の医療費が10万円を越えた場合、本人および、生計を共にする家族を対象に、所得金額から一定の金額が控除され、課税所得が少なくすることができる制度です。
医療費控除はサプリメントやビタミン剤などの健康増進や病気の予防を目的とした商品の費用は対象外にはなります。
しかし、医薬品の購入以外にも、診察費や治療費、治療のために必要な器具の購入費やレンタル代、通院にかかった交通費なども対象となり、セルフメディケーション税制より、対象となる範囲がかなり広くなるのが特徴的です。
いずれも、確定申告や年末調整の際に申告をすることにより、節税に繋がる制度ですが、両者を併用することはできません。
医療費控除は、持病があったり、入院をしたりしないとなかなか対象とならないことが多いようですが、セルフメディケーション税制は、世帯を共にする家族がいた場合などは、対象となるケースも少なくないようです。
市販薬を購入した際はレシートを保管しておき、年末に計算してみるのもよいでしょう。
なお、セルフメディケーション税制は、2021(令和3)年12月31日までに購入した医薬品が対象となっていましたが、制度の延長・見直しが検討され、2026(令和8)年12月31日まで延長されました。